- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年4月15日号
本市のまちづくりに貢献いただいている団体の活動を支援し、「守山に住んでいて良かった」と実感できる支え合いのまちづくりを推進するため、公共施設使用料の減免制度を拡充します。
●対象施設
※屋外施設、指定管理施設は除く
・公民館〔北、守山、吉身、小津、玉津(地域総合センター※遊戯室は除く)、河西、速野、中洲〕
・市民交流センター
・生涯学習会館
・市立図書館(本の森、つながる森)
・環境学習都市宣言記念公園 もりやまエコパーク交流拠点施設の直営管理室(環境学習室、工作室、キッチンスペース)
●対象団体(減免の基準)
(1)地域課題や社会貢献活動など不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自主的に活動する団体
(2)広く市民に開放し、誰もがその活動に参加できるものとすること
※実態として参加者が特定されていること、かつ趣味やレクリエーションのみを目的とする活動でないこと
(3)市民を対象とした事業であり、主な活動場所が市内であること
(4)営利を目的とする活動、宗教活動または政治活動に該当する活動でないこと
(5)構成員が3人以上で、過半数が市内在住・在勤・在学であること
(6)年間を通じて継続した活動が見込まれること
※市の補助金などの交付を受けている団体も対象
●減免率
施設使用料の50%
※冷暖房、備品などの実費は減免の対象外
●申込
減免を希望する団体は、5月1日(木)から下記申込フォームまたは、申込書に活動目的、活動場所、活動内容、予算など必要事項を記入し、直接、上記へ。市の審査後、対象団体として認定します。
●減免適用時期
認定を受けた日以降、新たに予約した日程から適用
※認定前の予約分への遡及(そきゅう)適用は行いません。
●認定の有効期間
認定日の属する年度から最長で5年間
※認定基準を満たさなくなった場合や一定期間活動実態がない場合は、認定を取り消す場合があります。
問合せ:市民協働課協働推進係(市民交流センター内)
【電話】582-1149【FAX】583-4654