- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年8月15日号
市が設置した水道メーターを、計量法に定められた使用有効期限(8年)が過ぎる前に、市が取り替えます。費用負担はありません。また、原則立ち合いは必要ありません。作業中は、一時的に水道が使用できなくなりますので、ご協力をお願いします。
対象:平成30年度製造の水道メーター(令和8年度検定満期)
※対象者には事前に文書で通知
対象地区・期間:
・守山・吉身・小津学区…9月1日(月)~15日(月・祝)
・玉津・河西・速野・中洲学区…10月1日(水)~15日(水)
取替業者:市管工事業協同組合
※取替従事者は、組合の腕章および市発行の「水道量水器取替業務従事者証」を携帯しています。
問合せ:経営総務課
【電話・有線電話】582-1136【FAX】582-5780