- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年9月1日号
■国保年金課からお知らせ
国民年金保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べて、将来受け取れる年金額が少なくなります。
また、納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、受け取ることができる年金額には反映されません。
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。詳しくは、下記HPをご覧ください。
持ち物:申請書、本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
申込み:直接または郵送で上記へ。
その他:
・申請後に発行された納付書での支払いに限ります。口座振替やクレジットカードでの支払いはできません。
・市役所では申請できません。
・申請書の様式など詳しくは、右記HPをご覧ください。
問合せ:日本年金機構 草津年金事務所