くらし 令和8年度以降に適用される個人市民税・県民税に関する主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策の観点から、令和7年1月1日~12月31日の所得を基礎とする令和8年度の個人市民税・県民税(住民税)から、以下の改正が適用されます。

※給与収入は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。手取りではありません。
※所得税の改正については、財務省・国税庁HPをご確認ください。

問合せ:税務課
【電話・有線電話】582-1115【FAX】583-9738