- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県栗東市
- 広報紙名 : 広報りっとう 2026年1月号
■事例
インターネットで安価な医療脱毛の広告を見て、クリニックへ行ったが、強引に勧められた高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった。42回払いのクレジット契約で、総額約45万円となってしまったので、クーリング・オフしたい。
■助言
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。
なお、すべての美容医療サービスの施術でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありません。契約前に十分に内容を確認し、不必要と感じたらはっきりと断ることが大切です。
問合せ:
自治振興課消費生活相談窓口(平日のみ)【電話】551-0115【FAX】551-0432 9:15~12:00、13:00~16:00
滋賀県消費生活センター(平日のみ)【電話】0749-23-0999 9:15~16:00
消費者ホットライン(土日祝も相談できます)【電話】188
※いずれも相談は無料
