くらし 後期高齢者医療保険料の均等割の軽減範囲が拡大されます

■均等割額が軽減される人
世帯主および世帯の被保険者全員の前年の総所得金額等注1の合計額が次の計算式を超えない人

おひとりごとの保険料額は、7月に郵便でお知らせします。
後期高齢者医療の保険料は、6月に前年中の所得が確定した後、その所得を基に算出します。
(注1)65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。事業所得などの専従者控除および譲渡所得の特別控除などの税法上の規定は適用されません。
(注2)年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
(2)給与収入が55万円を超える人

問合せ:保険年金課高齢者医療係
【電話】551-0361【FAX】553-0250