くらし ご存じですか? 障害児福祉手当・特別障害者手当

市では常時介護が必要な在宅の重度障がいのある方に、手当を支給しています。
いずれの手当も診断書による認定が必要です。身体障害者手帳等がない場合でも申請できますが、障がいの状態によっては支給対象とならない場合があります。また所得によっても、支給対象とならない場合があります。

問合せ:障がい福祉課 施策推進係
【電話】69-2161【FAX】63-4085