くらし 児童手当の申請をお忘れなく

令和6年10月に児童手当の制度が変わりました。申請がお済みでない方は、期限までに申請してください。
申請が必要な方:
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・改正前の所得限度額超過により特例給付の支給対象外だった方
・児童手当・特例給付を受けていて、高校生年代までの児童と大学生等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの方)の子を合わせて3人以上養育している方
申請期限:3月31日(月)
※期限を過ぎると、申請月以前の手当は受けられません。
申請方法:
(1)窓口申請…子育て政策課または、各地域市民センター(平日8時30分~17時15分)
(2)オンライン申請…市ホームページ(マイナンバーカードとNFC対応スマートフォンが必要)
※公務員は勤務先で手続きをしてください。

問合せ:子育て政策課
【電話】69-2176【FAX】69-2298