くらし 令和7年度「児童福祉週間」標語『いつだって まんまるまんなか こどもたち』

滋賀県では、国が定める「児童福祉週間」(5月5日~11日)にあわせて、毎年5月を「児童福祉月間」としています。
子どもたちは社会の中で守られ、健康に安心して育つ権利を持っており、その権利は「子どもの権利条約」として、国際的に保障されています。

■子どもの権利
・生きる権利
・育つ権利
・守られる権利
・参加する権利

この機会にそれぞれが子どもや家庭、子どもの健やかな成長について考え、地域で支え合える社会をみんなでつくりましょう。

問い合わせ:家庭児童相談室
【電話】587-6140【FAX】586-2176