くらし イカン 違反看板はイカン!屋外広告物クリーンキャンペーン※県内一斉

屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。エリアによって、掲出できる広告物の大きさや高さに基準を設けて、規制しています。必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。詳しくは、町へおたずねください。

問合せ:地域整備課
【電話】35-8121