- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県甲良町
- 広報紙名 : 広報こうら 2024年4月号
昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術(障害や遺伝等を理由に子どもができなくなる手術)などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。一時金320万の支給を受けるためには、ご本人からの請求が必要です。
滋賀県にお住まいの方は、下記滋賀県の相談窓口にお問い合わせください。
※請求期限は令和6年4月23日までです。
【滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】
【電話】077-528-3567
【FAX】077-528-4854
【E-mail】[email protected](滋賀県子ども・青少年局)