- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県甲良町
- 広報紙名 : 広報こうら 2025年7月号
◆令和7年度はみなさまに申請なしで資格確認書をお届けします。
資格確認書とは、令和6年12月2日に被保険者証(保険証)が廃止されて以降、被保険者証(保険証)の代わりとしてお使いいただけるものです。
令和6年12月2日以降は、後期高齢者医療被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
今回は、「資格確認書」を、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、マイナ保険証の有無に関わらずお送りします。
マイナ保険証での受付が難しい場合は、今回お送りした「資格確認書」で、これまで通りの医療を受けることができます。
○資格確認書を8月1日に更新します。
毎年8月1日に世帯の負担割合等を判定します。現在、後期高齢者医療制度に加入の方、全員の資格確認書が新しくなります。
新しい資格確認書は、7月中に簡易書留郵便で発送します。
○資格確認書の有効期限は令和8年7月31日(金)です。
お送りする資格確認書は、有効期限の令和8年7月31日(金)までお使いいただけます。
○限度区分の確認方法について
今までは、過去に市町の窓口等で「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(以下、「限度額証」)のご申請をいただいた方に対して、上記帳票を別途発行していましたが、令和6年12月2日に被保険者証が廃止されて以降、市町の窓口等でご申請いただければ、資格確認書に併記することとなりました。※詳しくは本紙をご覧ください。
○申請手続き等
・すでに限度額証をお持ちの方資格確認書更新時に令和7年8月以降も対象となる場合には、新しい資格確認書に併記しますので、申請は不要です。
・これまでに限度額証をお持ちでない方市町の窓口で交付申請が必要です。資格確認書と本人確認出来るものをお持ちください。
・マイナ保険証で受診する場合は、医療機関等にマイナ保険証を提示する際に「限度額情報の表示」に同意すれば、医療機関等窓口での限度額を超える支払いが免除されますので、事前の申請は不要となります。
◆令和7年度の保険料の額を7月にお知らせします。
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和7年度の1年間の保険料の額や、お支払いの方法についての通知書を、7月に郵便でお送りします。
○保険料の計算のもとになるのは
令和7年度の保険料は、令和6年中の所得にもとづいて計算されます。
○保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただくことになります。
問合せ:
住民人権課【電話】38-5063 または
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013