くらし 浄化槽をお使いの皆さまへ(2)

■浄化槽の正しい使い方
・浄化槽の電源は切らないようにしてください(微生物が働いています)
・トイレにはトイレットペーパー以外流さないでください。
・便器の清掃はできるだけ浄化槽専用洗剤を使用してください。
・台所から野菜クズや食用油などを流さないでください。
・洗剤は適量を守って使用しましょう。
・浄化槽の上にものを置かないでください。
・一度に多量の水を流さないようにしましょう(浄化する時間が短くなり、十分に浄化できなくなります)。

※浄化槽は「生き物」です!浄化機能を十分に発揮させるため正しい使い方を守りましょう

■各種届出
次の場合は届出が必要です。詳しくはお住まいの市町の浄化槽関係担当課にお問い合わせください。

◇新しい浄化槽を設置する
・浄化槽設置届出書
・浄化槽工事完了報告書
・浄化槽使用開始報告書

◇転居等により浄化槽を使用休止・使用再開する
・浄化槽使用休止(再開)届出書 等

◇下水道への接続や建物の撤去に伴い浄化槽の使用を廃止する
・浄化槽使用廃止届出書

◇相続・売買等により浄化槽管理者(所有者)に変更があった
・浄化槽管理者変更報告書

■指導助言
浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査が実施されていない場合、市町から指導助言を行っています。

(浄化槽台帳)
浄化槽を所有(管理)する人の氏名および管理の状況等を把握

指導助言の内容に適切に対応いただかない場合、保守点検・清掃を実施されないと6月以下の懲役または100万円以下の罰金が、法定検査を受検されないと30万円以下の過料が科せられます。

問合せ:
住民人権課【電話】38-5063
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課【電話】077-528-3471
公益社団法人滋賀県生活環境事業協会【電話】077-535-9210