くらし ご存じですか?国民年金の任意加入制度について

老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、保険料を納めることにより、満額に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが原則として10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112