- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年8月号
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
・本籍地の市区町村から、順次通知書が届きます。
・多賀町に本籍がある方は、8月中旬から下旬の発送を予定しています。
・通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載され、別住所の方は住所地ごとに通知が郵送されます。
◆戸籍への氏名の振り仮名の記載の流れ
通知書の振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日(火)以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
◆ご確認ください!
・通知書に記載のある振り仮名が正しいとき…戸籍の届出は『不要』です。
・通知書に記載のある振り仮名が誤っているとき…戸籍の届出は『必要』です。
届出期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月25日(月)
・拗音や促音の「ヤ」や「ャ」、「ジ」や「ヂ」など、大文字や小文字などの違いがある場合は、届出が必要となります。
・振り仮名の届出を1度おこなった場合で、振り仮名の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
◆届出の種類と届出ができる人
・振り仮名の届出は次の2種類です。それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届」
原則、戸籍の筆頭者が届出をすることになります。配偶者や同じ戸籍にいる方と相談して届出をしてください。
「名の振り仮名の届」
各個人が届出をすることになります。15歳未満の方の届出は親権者です。
◆届出の方法は次のいずれかの方法です
・マイナポータルでオンライン届出(マイナンバーカード必要)
※法務省 本紙掲載QRコードを参照してください。
・市区町村役場に届出または郵送(本籍地または住所地)
※届出用紙は役場または本紙掲載QRコードより入手してください。
◆制度の詳細
インターネットで検索を!
▽法務省
「法務省 戸籍 フリガナ」検索
▽多賀町役場
「多賀町 戸籍 フリガナ」検索
◆お問い合わせ先
▽制度について
法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター
【電話】0570-05-0310
受付日時:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(月)8:30~17:15(土日祝と年末年始を除く)
▽通知について
※本籍地が多賀町以外の場合は、本籍地のある自治体にご連絡ください。
多賀町役場 税務住民課 戸籍担当
【電話】0749-48-8114【有】2-2031
受付日時:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(月)8:30~17:15(土日祝と年末年始を除く)