- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年9月号
●商店・事務所・診療所・農業・工場・スーパー・飲食業等事業系一般廃棄物は法律により事業者自らの責任において処理することと定められています。(廃棄物処理法第3条)
●事業系一般廃棄物は地域の家庭ごみ集積所に出してはいけません。
※お住まいの集積所に出した場合、不法投棄にあたる恐れがあります。
●一般家庭から出るごみと事業者のごみを一緒に出してはいけません。
・家庭系ごみ→家庭から日常生活によって発生するごみ→市町に処理義務→無料
・事業系ごみ→事業活動によって発生するごみ→事業者自らに処理義務→有料
※事業系一般廃棄物は、町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託または自らリバースセンターに持ち込み、適正に処理してください。
※事業系一般廃棄物の処分方法や分別方法について、ご不明な点は、町役場へお問い合わせください。
◆ごみの種類
→産業環境課(環境)
【有】2-2012【電話】0749-48-8118【FAX】0749-48-0594