くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請はお済みですか

給付対象となり得る方には、すでに「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付済みです。
支給確認書をお受け取りになっている方で、申請がお済みでない方は、10月31日(金)必着で税務住民課(不足額給付担当)へ申請ください。

◆定額減税補足給付金(不足額給付)とは
不足額給付とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。

◆対象となり得る方の一例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、所得税額が小さくなった方。
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が大きくなった方。

→税務住民課(税務)
【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594