- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年10月号
◆水道料金(基本料金)の免除について
物価高騰に対する町民の皆さんへの支援策として実施している一般家庭世帯に対する水道料金の基本料金の減免について国が実施している「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用することでさらに半年間延長します。
※申請などの手続きは不要です。
◆延長期間
請求月:令和7年11月請求分から6か月間
注)使用開始や休止の時期により、免除対象とならない場合があります。
◆免除対象者
多賀町と水道使用の契約をしているお客様(多賀町に水道料金をお支払いいただいているお客様)
※一般家庭世帯のみ
◆免除対象料金
水道料金のうち基本料金の全額を免除
注)1.水道料金の従量料金と下水道使用料は、免除対象外です。
2.納入通知書でお支払いされている場合は、基本料金分を差し引いた金額で請求します。
3.口座振替でお支払いされている場合は、口座振替時に基本料金分を差し引いて、引き落とします。
◆免除となる金額
検針時に配付する「水道・下水道使用量等のお知らせ」には、水道料金の基本料金を免除した後の金額を記載しています。
基本料金は口径により異なりますので、「水道・下水道使用量のお知らせ」の「口径」と下表を参照していただき、免除となる金額をご確認ください。

◆その他
・今回の免除について、地域整備課からお電話やご訪問をすることはありません。
・免除終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。
→地域整備課(上水道)
【有】2-2583【電話】0749-48-8124【FAX】0749-48-0157
