- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年10月号
土地と家屋の固定資産税の基礎となる評価額は、原則として3年に1度の見直し(評価替え)をおこなうように定められています。令和9年度は評価替えの年に当たります。
令和8年1月1日を価格調査の基準日として、令和7年10月頃から令和8年3月中旬まで、鑑定評価の調査のため、鑑定評価員が現地に赴き、写真撮影などによる調査をおこないますので、ご理解とご協力いただきますようお願いします。
→税務住民課(税務)
【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594
