くらし 農業委員会だより

農地における盛土等も盛土規制法にもとづく許可等が必要です。滋賀県では、県内全域を規制区域に指定し、令和7年4月1日から規制が開始されています。規制区域内の農地では、農地法にもとづく手続きのほかに事前に盛土規制法にもとづく許可または届出が必要です。

◆規制対象となる行為
・資材置場やストックヤードを目的とする農地転用
・宅地化を目的とする農地転用
・ほ場の大区画化・均平
・地盤の嵩上げを伴う田畑転換
・農業用施設用地の整備等
・表土の補充(30cm超)など

規制対象規模を超える場合は手続きが必要になります。
詳しくは、滋賀県土木交通部住宅課までお問い合わせください。

◆第11回 農業委員会総会のお知らせ
日時:11月14日(金)13:30~
場所:多賀町役場2階 大会議室
※農地転用等の申請受付期限は、総会開催月の前月の20日(閉庁日の場合はその前日)です。
※農業委員会総会で審議された内容は、町ホームページでご覧いただけます。

→産業環境課(農業)
【有】2-2030【電話】0749-48-8117【FAX】0749-48-0594