- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府福知山市
- 広報紙名 : 広報ふくちやま 2025年7月号
2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載しています。
■フリガナ記載までの流れ
8月末頃に、戸籍に記載する予定のフリガナを、本籍地の自治体から原則筆頭者宛に通知書が送付されます。正しい場合は、届出は不要です。訂正がある場合は、2026年5月25日までに届出が必要です。
フリガナの届出がない場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載され、その後1回に限りご自身の届出により変更できます。
■出生届時における子の名のフリガナ
漢字本来の読み方と異なるフリガナに対し、一定のルールを設けることになりました。
出生届の新生児の名のフリガナを窓口で審査します。
持ち物:
・出生証明書・母子健康手帳
・来庁者の本人確認書類
※特殊な読み方の場合、フリガナの載った辞書や新聞記事など
問合せ:
氏名フリガナ事務センター【電話】48-9539
市民課【電話】24-7014【FAX】23-6537