子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当を支給

■児童扶養手当
対象:次の(1)、(2)の両方に該当する児童の母または父もしくは両親に代わってその児童を養育している人
支給要件:
(1)父または母がいない、父または母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある
(2)満18歳の誕生日を迎えられて以降最初の3月31日までにある児童または中程度以上の障害がある20歳未満の人
※支給額は、世帯の所得や児童数などによって異なります

■特別児童扶養手当
対象:身体や精神に中程度以上の障害のある児童(20歳未満)の父母または両親に代わってその児童を養育・介護している人
※障害の程度によって支給額が異なります

■受給方法
新規申請を考えている人は、事前に相談してください。現在認定されている人は、更新の時期に市から通知しますので、現況届・所得状況届をそれぞれの期限までに必ず提出してください。届を提出せずに2年が経過すると受給資格がなくなります。

問合せ:こども福祉課
【電話】24-7011【FAX】23-7011