くらし 定額減税しきれなかった人への給付金 不足額給付金のお知らせ

コールセンター開設期間:8月12日(火)から11月28日(金)8時30分~17時(11月1日からは平日のみ)

■給付金1(本来の定額減税しきれない額が給付額を上回った場合)

■給付金2⇒定額減税の対象とならなかった人
(所得が48万円超えか事業専従者のため定額減税の対象外となるような場合)

*1 1万円単位で切上げ
*2 2024年1月1日時点で国外居住の場合、3万円

問合せ:
税務課【電話】24-7024【FAX】23-6537
8月12日からは調整給付金専用コールセンターへ【電話】48-9228【FAX】23-6537