くらし 戦没者などの遺族に第12回特別弔慰金を支給

先の大戦の戦没者などの遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、第12回特別弔慰金を支給します。請求手続きなど詳しくは、窓口で問い合わせてください。

対象:戦没者などの死亡当時の遺族で、4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合で、次の(1)~(4)の先順位の遺族一人に支給します。
(1)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。ただし、戦没者などの死亡当時に生計を有しているなどの要件により、順番が入れ替わります。
(4)(1)から(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥・姪など)。ただし、戦没者などの死亡まで引き続き1年以上の生計を有していた人
支給額:額面27万5,000円の5年償還の記名国債
請求期間:4月1日~令和10年3月31日

請求・問合せ先:社会福祉課
【電話】63-1127