くらし 非自発的失業者は国民健康保険税軽減制度の申請を

日時:離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※軽減期間中に就職しても、適用期間内であれば、国保資格を喪失するまでは適用されます。
内容:
(1)国民健康保険税を計算する際は、前年の給与所得を30/100として算定します。
(2)軽減判定所得も(1)同様です。
(3)高額療養費の所得区分の判定も(1)同様の所得を使用します。
対象:次の全ての要件を満たす方
・雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者
・離職時65歳未満
持ち物:
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・本人確認書類
申込:随時、国保年金課で受付しています。
(5月中に申請した方は、6月中旬に送付する令和7年度国民健康保険税納税通知書に反映されます。6月以降に申請した場合は、翌月以降の納期限分から調整されます。)
※すでに申請している方は、再度、申請は不要です。
その他:詳しくは、6月中旬に届く令和7年度の国民健康保険税の納税通知書を確認ください。

問合せ:国保年金課
【電話】75-1214