- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府久御山町
- 広報紙名 : まちの総合情報紙 広報くみやま お知らせ版 令和7年3月15日号 No.1163
■住宅用火災警報器の設置と維持管理
消防法及び久御山町火災予防条例ですべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
設置していない家庭は大切な家族の命を守るために早急に設置してください。
すでに設置している家庭は、火災時に適切に作動するよう、定期的な維持管理が必要です。
消防職員が訪問販売することはありませんので、悪質な訪問販売には注意してください。
▽維持管理のポイント
・点検ボタンを押す。紐がついているものは紐を引くなど、定期的に作動確認をしましょう。
・設置から10年以上経過しているものは、電池切れや本体内部の電子部品の劣化によって火災を感知しなくなることがあるため交換しましょう。
問合せ:消防本部
■国税専門官募集
申込:3月24日(月)まで
その他:受験資格・試験日などの詳細は、国税庁ホームページの「採用情報」をご覧ください。
問合せ:大阪国税局人事第二課(試験係)
【電話】06-6941-5331
■水道の使用開始・中止は届け出が必要
町内で水道の使用を開始するときや中止するときには、届け出が必要です。これらの届け出は、水道の使用開始日か中止日の3・4日前までにお願いします。
水道の開栓には手数料がかかります。窓口で開栓手数料を納付してからの使用開始となります。平日のみの受付となります。
問合せ:上下水道課
■水道メーターは定期的に確認を
水道メーターは、2か月に一度(奇数月)検針していますが、家庭などで定期的に水道メーターを確認することで、漏水の早期発見につながります。敷地内での漏水修理は、町指定給水装置工事事業者に依頼してください(修理費用は自己負担)。事業者は、ホームページで確認するか問い合わせてください。
問合せ:上下水道課