くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足額が生じた方等に対して、定額減税補足給付金(不足額給付)を給付します。
対象:令和7年1月1日に住民登録がある方で、次の全ての要件を満たす方
[不足額給付I]
・令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定後、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足額が生じている方
[不足額給付II]
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割が非課税(定額減税前税額が0円)の方
・税制度上「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族などとしても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方。
給付額:
[不足額給付I]
調整給付金の不足額
[不足額給付II]
4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住の場合は3万円
給付手続き:8月末に、給付対象者に確認書を送付しましたので、申請期日までに必要書類を添付して、確認書を返送してください。
なお、定額減税補足給付金(不足額給付)支給決定通知書兼支給確認書が届いた方には、原則手続きは不要です。通知書に記載の口座に給付金を振り込みます。
申請期限:10月31日(金)消印有効

問合せ・申込み:税住民課
【電話】88-6633