くらし お知らせ Information(1)

■戦没者等のご遺族の皆様へ 第12回特別弔慰金が支給されます
▽特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
戦後80年にあたる令和7年の法改正により、第12回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額が年5万5千円に増額されました。

▽支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると受給することができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口:住民生活課住民環境係
【電話】32-0503

■生ごみ処理容器設置費補助金のご案内
生ごみの減量を目的として、家庭用の生ごみ処理容器の購入費用を補助しています。
1台当たり、購入金額の2分の1を補助します(1世帯につき1台限り。上限3万円。1台目購入から5年後に更新した場合も補助対象)。購入先は町内の販売店に限ります。
生ごみ処理容器を購入後、領収書を添えて住民生活課まで申請してください。
申請書は町ホームページからダウンロードいただけます。
※生ごみ処理容器設置費補助に関するご案内はこちら(本紙2次元コード参照)

■戸籍に記載される振り仮名の通知書を送付します
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
制度開始に伴い、本籍地の市区町村が戸籍に記載される氏名の振り仮名を通知します。(発送時期は本籍地により異なります。)
通知を受け取られたら、内容をご確認の上、通知の振り仮名が誤っている場合のみ、振り仮名の届出をしてください。

◆届出ができる届出人は「氏」と「名」によって異なります
▽氏の振り仮名の届出ができる方
戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者が除籍の場合は子)
配偶者や在籍者の方とご相談の上、届出をしてください。
▽名の振り仮名の届出ができる方
戸籍に記載されている者(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人からの届出が可能)
※一般的に認められている読み方でない読み方で届出をする場合は、その読み方を使用していることが分かる資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しなどを求める場合があります。
※通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方には一緒に、別住所の方へは住所ごとに送付されます。

◆通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
※令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます

◆通知書の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに届出が必要です。
▽届出方法
(1)マイナポータルでのオンライン届出
(2)市区町村窓口で届出書を提出
持ち物:送付されたはがき・本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
(3)市区町村へ届出書を郵送

伊根町は通知書の発送を8月頃に予定しています。
※状況により遅れる場合があります。
(詳しくは法務省のHPをご覧ください)

・期日までに届出をしなかった場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
・届出後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
・届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないようにご注意ください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、それらの変更の手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となります。
・令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名のとおりに戸籍に記載されます。

詐欺にご注意ください。
届出に手数料は一切かかりません。
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

お問合せ:住民生活課住民環境係
【電話】32-0503