くらし 自分らしく暮らすために 成年後見制度

知的障がい・精神障がい・認知症などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをするときお手伝いする制度が「成年後見制度」です。
障がいや認知症の程度によって、「補助」「保佐」「後見」の3種類があり、お手伝いできる範囲が変わります。
この制度の利用にあたっては、本人、配偶者、四親等内の親族や市長(窓口は区役所)などが、管轄の家庭裁判所への申立てを行う必要があります。

■後見制度の種類
◇任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度

◇法廷後見制度
本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つに分けられ、それぞれの法廷代理人が選定されます。
・後見…判断能力が全くない
・保佐…判断能力が著しく不十分
・補助…判断能力が不十分

■成年後見制度利用に関する相談窓口
◇大阪市成年後見支援センター
必要に応じて専門職による相談を行います。
(西成区出城(でしろ)2-5-20 大阪市社会福祉研修・情報センター3階)
【電話】4392-8282【FAX】4392-8900 [受付時間]9時~17時(月~土曜日)

問合せ:保健福祉課 2階27番窓口
【電話】6694-9859【FAX】6694-9692