くらし 成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)について

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあり、この記事では主に法定後見制度についてご紹介します。
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利や保護、支援するために、法的に選任された後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況を配慮しながら、本人の生活や財産を守る制度です。
法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて次の三つに分かれます。

■法定後見制度の三類型
類型:後見
本人の状態:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
名称:後見人

類型:保佐
本人の状態:判断能力が著しく不十分な方
名称:保佐人

類型:補助
本人の状態:判断能力が不十分な方
名称:補助人
※申し立てのときに、保佐と補助には本人の同意が必要です。

☆法定後見制度
本人の判断の能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。家庭裁判所に親族等が申し立てを行い、審判によって選任されます。
申し立てができる方は、本人または配偶者4親等内の親族等です。また、身寄りがない方は、市町村が代わって申し立てを行うことができます。
後見人等には、弁護士・司法書士・社会福祉士が選ばれます。

☆任意後見制度
本人が将来、判断力が低下したときに備えて、本人が自分に代わり契約等の法律行為を行ってもらう方を、あらかじめ契約して決めておく制度です。

成年後見制度について、詳しく知りたい場合や、わからないことがある場合、担当の地域包括支援センター及び総合相談窓口まで、ご相談ください。

●相談窓口
担当地域:茨田南・茨田・茨田東・茨田北・焼野
名称・電話番号:鶴見区地域包括支援センター
【電話】06-6913-7512

担当地域:鶴見・横堤・茨田西・緑・鶴見北
名称・電話番号:鶴見区西部地域包括支援センター
【電話】06-6913-7878

担当地域:今津・榎本
名称・電話番号:鶴見区南部地域包括支援センター
【電話】06-6969-3030

○下記の地域の方は、総合相談窓口でも相談できます。
担当地域:茨田南・茨田
名称・電話番号:茨田総合相談窓口(ファミリー)
【電話】06-6915-1717

担当地域:茨田東
名称・電話番号:茨田大宮総合相談窓口(ちどり)
【電話】06-6914-7711

これらの制度について詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。
ホームページはこちら(本紙参照)

問合せ:保健福祉課(高齢者支援)1階10番
【電話】06-6915-9859