くらし 警察コーナー

■大阪府暴力団排除条例
〜暴力団の排除「3ない運動」プラス1〜
(1)暴力団を恐れない
(2)暴力団に資金を提供しない
(3)暴力団を利用しない
+
(1)暴力団事務所の存在を許さない

府、市区町村、府民及び事業者の皆さまにあっては、暴力団が府民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるという共通認識を持った上で、上記スローガンの下、社会全体において暴力団を孤立させ、暴力団の排除に取り組んでいきましょう。

問合せ:
東警察署【電話】06-6268-1234
南警察署【電話】06-6281-1234