くらし 障害のある方へご配慮を

障害者差別解消法では、事業者などによる障害のある方への合理的配慮の提供などが求められています。

■合理的配慮とは
障害のある方が他の方と同じように生活や仕事ができるように、必要な手助けや調整をすることです。

《POINT》
・本人からの申し出に応じて
・お互いの立場を尊重しながら
・過度の負担がない範囲で

例えば
・車椅子を使用する方のためにスロープを設置する
・聴覚障害がある方に筆談で対応する など

問合せ:障害施策推進課
【電話】280-2001
【FAX】228-8918