子育て 児童手当の制度改正

児童手当法の一部改正により、児童手当制度が6年10月分(12月支給分)から変更になります。
6月下旬ごろに、4月30日時点で市内に高校生年齢以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる家庭に対して、児童手当に関する手続きについての書類を郵送しています。詳細は書類を確認いただき、手続きが必要な場合は返信用封筒で書類を返送いただくか、受付窓口まで直接お持ちください。

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問合せ:子育て支援課
【電話】754・6185