- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府貝塚市
- 広報紙名 : 広報かいづか 令和7年6月号
先日、ある企業の産業医のA先生(外科医)から電話がありました。社員Bさんの度重なる欠勤のため、会社の業務に支障をきたしていたそうです。そのためA先生はBさんと面談しました。Bさんには長年精神疾患を患われている兄弟がおり、服薬を中断しては精神症状の悪化を繰り返していたそうです。そうなるとBさんが欠勤し付き添っていたと判明しました。
A先生の質問は、「精神科には本人の同意がなくても入院できる方法があったと思うが、具体的にどうしたらいいのか教えてほしい」でした。そこで医療保護入院について以下の通り説明しました。「病気であると自覚できないため、治療の必要性を認識できない。そのため外来での十分な治療ができず本人や周囲の安全が確保できない。そのような場合に必要な非自主的入院の制度である。本人に代わって家族や後見人などが同意すれば入院が可能である。家族がいない方や疎遠であるなどの場合は、住所地の市町村長の同意による入院も可能である」
今回のことで医療従事者であっても、なかなか周知されていないと知りました。そこで、簡単ですが医療保護入院制度について案内させていただきました。
貝塚市医師会
【電話】072-423-4130