- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府枚方市
- 広報紙名 : 広報ひらかた 令和7年11月号 No.1347
■税を考える週間 贈与と相続の際に発生する税金
贈与などの際に発生する一般的な税金の種類やポイントを学びます。講師は枚方税務署職員・府北河内府税事務所職員。講義内容の質問のみ受け付け。個別質問はできません。
日時など:11月12日(水)午後2時~3時、中央図書館。無料。
申込:11月4日午前9時30分から市ホームページの専用フォームで同図書館へ。電話可。先着40人。
問合せ:中央図書館
【電話】050・7105・8150【FAX】050・7105・8152
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を発行
1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した人には11月上旬、10月1日~12月31日に初めて国民年金保険料を納付した人には来年2月上旬に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際は必ず添付してください。詳細は年金加入者ダイヤル(【電話】0570・003・004、IP電話は【電話】03・6630・2525。平日午前8時30分~午後7時、第2土曜午前9時30分~午後4時)または枚方年金事務所(【電話】846・5011【FAX】846・2638)へお問い合わせを。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■柔道整復、はり、きゅう、マッサージなどのかかり方
健康保険が使えるのは次の通り。
(1)柔道整復師の施術
骨折・脱臼・打撲・捻挫(骨折・脱臼は緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)
(2)鍼灸師の施術
神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師による適当な治療手段のない場合(あらかじめ医師の発行した同意書が必要)
(3)あん摩マッサージ指圧師の施術
筋麻痺・関節拘縮などで医療上の必要がある場合(あらかじめ医師の発行した同意書が必要)
◇施術を受けるときの注意点
柔道整復・鍼灸は医療機関で同じ疾患の治療中である場合、健康保険は使えません。柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージはいずれも単なる肩こり・筋肉疲労などの施術には健康保険が使えません。施術の療養費支給申請書は施術所から審査支払機関を通じて保険者へ提出されるため、必ず施術内容や日数などを患者自身で確認を。また、施術内容などを保険者で確認するため照会文書の送付や電話をすることがあります。施術を受けた本人が回答を。
問合せ:
保険年金課【電話】841・1403【FAX】841・3716
府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031【FAX】06・4790・2030
