- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河内長野市
- 広報紙名 : 広報かわちながの 令和7年11月号
■11月は「ねんきん月間」
◇国民年金のお知らせ
国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
今年度の保険料:第1号被保険者…月額1万7510円
◇第1号被保険者には独自の給付
自営業や学生などの第1号被保険者には、次のとおり独自の給付があります。
◇付加年金
定額の保険料に上乗せして付加保険料(月額400円、申請月から納付可能)を納めると、将来の老齢基礎年金額に付加年金が加算されます。
※国民年金基金に加入の人は納付できません。
◇寡婦(かふ)年金
第1号被保険者の夫が原則10年以上保険料を納め年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に60〜65歳の間支給されます。寡婦年金を請求した場合、死亡一時金は請求できません。
◇死亡一時金
第1号被保険者で原則3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡し、生計を同一にする遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
◇障がい基礎年金
20歳になる前や第1号被保険者期間中に初診日がある病気やけがが原因で障がいの状態になった時に支給される場合があります。
問合せ:市民窓口課
■納付が困難な人は免除制度などのご利用を
◇保険料免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると保険料の全額または一部が免除されます。
◇学生納付特例制度
前年所得が一定額以下の学生は、申請により保険料の納付が猶予されます。就学期間が短い専門学校などは対象にならない場合があります。
◇納付猶予制度
50歳未満で本人および配偶者の所得が一定額以下の人は、申請により保険料の納付が猶予されます。
※保険料を未納のままにしておくと年金が受けられなくなる場合があります。免除などの対象となる所得基準や手続きなどはお問い合わせください。
※学生納付特例・納付猶予期間は将来年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。10年以内なら追納することができます。
◇産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日の月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)、申請により保険料が免除されます。
※妊娠85日未満は対象外。
問合せ:
天王寺年金事務所【電話】06・6772・7531
市民窓口課
■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに郵送または電子送付されますので、年末調整や確定申告の際に使用してください。
日時:1月1日〜9月30日までに納付した人…11月上旬、10月1日〜12月31日に今年初めて納付する人…来年2月上旬
・電子版の交付
マイナポータルの「ねんきんネット」から電子送付希望の登録をすると、e-Taxで利用できる電子版を受け取ることができます。電子版の利用方法や送付時期などについては、日本年金機構ホームページをご確認ください。
※電子送付希望の登録を行うと、登録後は書面の郵送が停止されます。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570・003・004
050から始まる電話の場合は【電話】03・6630・2525、自動音声案内
天王寺年金事務所【電話】06・6772・7531
■出張年金相談会
天王寺年金事務所職員による国民年金・厚生年金全般に関する相談会を実施します。
日時・場所:11月18日(火)午前10時〜午後3時50分…市役所
申込:11月11日〜17日に基礎年金番号が分かるものを用意して電話で下記へ(受付時間は平日午前8時30分〜正午、午後1時〜5時15分)
※市役所では受付できません。
問合せ:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531、音声案内で1→2を入力
■国民年金基金に加入しませんか
老齢基礎年金に上乗せして給付する公的な年金制度で、掛け金は給付の型と口数、年齢、性別で決まり、納める金額は一定で年末調整や確定申告の時に全額社会保険料控除の対象になります。受け取る年金にも公的年金等控除が適用されるなど、税制面で優遇措置があります。
対象:自営業や学生などの第1号被保険者や任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の人と海外居住の人)、保険料を免除中の人(産前産後免除を除く)や農業者年金に加入中の人は対象外
※この基金に加入すると国民年金の付加保険料は納付できません。
問合せ:全国国民年金基金近畿支部
【電話】0120・65・4192
■国民健康保険資格確認書の更新
国民健康保険資格確認書は、11月1日(土)から新しいものに替わります。まだ受け取っていない人は、本人確認ができるものと古い被保険者証、もしくは資格確認書を持参して下記へお越しください。
問合せ:保険医療課
■こんな時は国民健康保険、後期高齢者医療制度は使えません
単なる肩こりや疲労回復を目的とした施術や疾病予防のためのマッサージなどは健康保険が使用できません。使用できるのは、柔道整復師による施術の場合、打撲・ねんざ・脱臼などです。
また、医師が必要と認めた施術で、リウマチその他慢性的な疼痛を主症とする疾患での、はり・きゅうや筋麻痺などで、医療上のマッサージを必要とする症状の場合です。
※健康保険を使う時の注意点など、詳細はお問い合わせください。
問合せ:保険医療課または府後期高齢者医療広域連合
【電話】06・4790・2031
