くらし 戸籍に記載予定のフリガナをご確認ください

■本籍地の市区町村からフリガナの通知書が届きます
※門真市は7月上旬に送付予定
5月26日に戸籍法が改正され、新たに、氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されます。氏名のフリガナは、行政のデジタル化推進のための基盤整備に使用されます。また、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として使用できるようになります。

▼まずは通知書のフリガナを確認
・門真市の通知書は、同一戸籍・同一住所の4人を1枚の圧着ハガキで送付
・濁点、小文字、大文字が誤っている場合でも届出が必要
※「キョウコ」が「キヨウコ」、「ヤマザキ」が「ヤマサキ」となっているなど
・記載するフリガナが行政手続きや銀行口座で既に使用しているものと異なる時は、それらのフリガナの変更手続きなどが必要になる場合があります
▽正しい場合は届出不要
・届出をしなくても8年5月26日(火)以降、通知書のとおりのフリガナが戸籍に記載されます
・正しい場合でも届出をするとフリガナが記載された戸籍証明書や住民票を早期に取得できます
▽誤りがある場合は届出が必要
・届出後、戸籍に記載されます

●届出期間
8年5月25日(月)まで

●届出方法
下記のいずれかの方法で、届出してください。

●届出人
届書の「届出人」欄には次の人の署名が必要です。窓口に持参する人のことではありません。

問合先:
・制度に関すること
法務省専用コールセンター・ナビダイヤル
【電話】0570-05-0310

・マイナポータルについて
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178

・そのほか
戸籍の振り仮名届出専用窓口(別館1階)
【電話】06-6902-5920
※8年3月31日(火)までの平日午前9時~午後5時30分