くらし 保険

■交通事故など他人の行為でケガをした際は必ず届出を
市国民健康保険加入者は、交通事故や傷害事件など他人の行為でケガをした際、保険を使用できますが、市への届出が必要です。
届出をせずに治療費を受け取ると保険が適用されない場合があります。示談の前に必ず相談してください。

問合先:健康保険課
【電話】06-6902-5697