- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府摂津市
- 広報紙名 : 広報せっつ 令和7年8月1日号
◆定期購入「返品」だけでは解約になりません
◇事例
ネット広告で格安のサプリを見つけ、お試しのつもりで注文。1カ月後、同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書が届いていたが無視していると法律事務所から督促状が届いた。商品が手元にないのに代金を請求されるとは納得ができない。
◇アドバイス
低価格やお試しを強調した広告につられ、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だったというケースがあります。一度きりの注文だと思い商品を返送したり、受け取り拒否をしても、販売会社が承認しなければ解約とはなりません。
ネット購入の際には、「通常価格より格安になっているが、定期購入の約束がないか」「次回以降は通常価格よりは割引になるが、高価格にならないか」など、購入の条件を確認して、十分に注意しましょう。
問い合わせ:消費生活相談ルーム(産業振興課内)