しごと くらしの情報ー商工・労働ー

■労働保険未手続事業一掃強化期間
1人でも労働者を雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続が必要です。

問合先:大阪労働局労働保険・適用事務組合課
【電話】06・4790・6340