- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)6月号
■通っている脱毛クリニックが倒産した!~緊急度レベル4
▽事例1
通っている脱毛クリニックが倒産したとニュースで知った。まだ2回しか通っておらず、ローンも残っている。
▽事例2
2か月前に契約した脱毛サロンが倒産した。代金はカードで一括払い済みだが、1回しか通っていないので精算してほしい。
▽解説
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。精算や返金などについて、事業者と直接交渉することはできません。一般的に、契約していた顧客は「債権者届」を破産管財人に提出し、債権者名簿に登録された後、清算配当を待つことになります。清算は、優先債権(税金や従業員の給料など)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できない場合があります。
役務提供期間内で施術回数が残っており、クレジット分割払いの途中の場合は、クレジット会社に今後の支払停止を求めることができます。まずはクレジット会社に連絡し、「支払停止等のお申出の内容に関する書面」を送る手続きが一般的です。しかしこれは一時的に支払いを止めてもらうだけで、役務契約の解約や既支払金の返還を主張できるものではありません。その後はクレジット会社の判断を待つことになります。
エステやスポーツ教室など、長期間のサービスを受ける契約の場合、その契約期間内に状況が変わり、サービスが受けられなくなる可能性があります。長期にわたる高額な契約はリスクがあるので注意が必要です。
問合せ先:消費生活センター
【電話】072-965-0102【FAX】072-962-9385