くらし 定額減税しきれなかった方へ 調整給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した個人住民税および所得税の定額減税において、減税しきれなかった方などを対象に定額減税調整給付金を給付します。対象者には、7月下旬以降に給付金を受け取る方法や給付額などを記載したお知らせを送付します。

対象:令和7年1月1日時点で市内在住の方のうち、次の(1)または(2)の要件に該当する方
(1)令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる
(2)低所得世帯向け給付の世帯に該当せず、令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税の定額減税前の税額が0円で、青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額が48万円を超えるなど、本人としても扶養親族としても定額減税の対象外

給付額:
(1)令和6年度に実施した定額減税において減税しきれなかった額から、当初調整給付の対象額を差し引いた金額
(2)令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税のどちらも定額減税の対象外だった方は4万円、令和6年1月1日時点で国外居住者だった方は3万円、上記には該当しないが、(2)の対象となる方は最大3万円
※1万円単位で給付。

※令和6年1月2日以降に本市に転入した方については、本市で当初調整給付の受給状況などが確認できない場合があります。(1)・(2)の要件に該当している方でお知らせが届かない場合は、8月以降に定額減税調整給付金コールセンターへお問合せください。

問合せ先:定額減税調整給付金コールセンター
【電話】06-4309-3154【FAX】06-4309-3810