くらし 第27回参議院議員通常選挙(2)

■不在者投票(手続きはお早めにお願いします)
▽滞在地での不在者投票
出張や旅行等で遠隔地に滞在している方で、投票日当日に泉南市で投票できない方は、泉南市選挙管理委員会から投票用紙の交付を受け、滞在地の最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。下記のとおり手続きしてください。
1 最寄りの選挙管理委員会で「不在者投票宣誓書・請求書」をもらう。
(※泉南市ウェブサイト(ホーム→各課のご案内→行政委員会事務局→選挙管理委員会事務局→不在者投票について)からもダウンロードできます。)
2 必要事項を記入して泉南市選挙管理委員会へ郵送する。
(FAX、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求はできません。)
3 投票用紙等が泉南市選挙管理委員会から届く。
4 滞在先の最寄りの選挙管理委員会で投票する。
(※投票できる時間は午前8時30分~午後8時(ただし、場所により異なる場合があります)となりますのでご注意ください。)

▽郵便等による不在者投票(詳細はお問い合わせください)
下記に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。身体障がい者手帳等を添えて郵便等投票証明書の交付申請を行ってください。
なお、来庁できない場合は、申請書を郵送いたしますのでご連絡ください。

郵便による不在者投票ができる方:
1 身体障がい者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方
ア両下肢、体幹の障がい又は移動機能の障がいの程度が、1級又は2級
イ心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、1級又は3級
ウ免疫、肝臓の障がいの程度が、1級から3級

2 戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方
ア両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
イ心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症

3 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と、記載されている方
※手帳の記載だけでは障がいの程度がはっきり分からないときは、泉南市障害福祉課から上記の障がいの程度に該当する旨の証明を受けてください。

すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、投票日の4日前までに、郵便等による不在者投票用紙等請求書(本人か届出をされた代理記載人が署名(点字を除く)する必要があります)に郵便等投票証明書を添えて、泉南市選挙管理委員会まで投票用紙等の交付を請求してください。
投票用紙の交付を受けましたら、投票日当日に投票所を閉じる時刻までに各投票所へ送致できるよう、お早めに郵送してください。

▽指定施設(病院等)での不在者投票
不在者投票施設に指定されている病院や老人ホーム等の施設等に入院または入所している方で、投票日当日に投票所へ行けない方は、その病院や老人ホーム等が不在者投票施設に指定されていれば、入院または入所中の施設等で投票することができます。病院または施設の事務所等に、投票したい旨を申し出てください。

■投票支援カード
投票するときに支援が必要な方に、投票支援カードをつくりました。ご希望の内容をカードで投票所の係員に伝えることで、よりスムーズな投票が行えるよう対応します。泉南市ウェブサイト(ホーム→各課のご案内→行政委員会事務局→選挙管理委員会事務局→参議院議員通常選挙について)からダウンロードして、あらかじめ記入して、投票所の係員にお示しください。

■投票所への手話通訳の派遣について
聴覚の障がいのある方には、投票日当日に手話通訳者を市役所に配置しますので、手話通訳をご希望される方は、事前(当日でも可)に泉南市選挙管理委員会まで申し出て(ご予約)ください。ご予約いただいた時間帯に、手話通訳者を投票所に派遣します。また、各投票所では筆談による対応もさせていただきます。

■点字版及び音声CD版による「選挙のお知らせ」
視覚の障がいのある方に対し、候補者についての情報を提供するため、大阪府発行の点字版または音声CD版による「選挙のお知らせ」(どちらか一方)を配付いたします。ご希望の方は、お電話で泉南市選挙管理委員会までお問い合せください。
なお、以前申込みを済ませた方は継続して送付いたしますので、再度申込みをする必要はありません。また、各投票所には点字器及び点字版の候補者名簿を用意しております。

このお知らせは、第27回参議院議員通常選挙のお知らせとして、令和7年5月26日現在で作成しております。
第27回参議院議員通常選挙は、令和7年7月以降の執行ですが、選挙期日によって投票のできる方等の条件が違いますので、報道や市ウェブサイトでご確認ください。

問合せ:泉南市選挙管理委員会事務局
【電話】072-483-8111