くらし 情報ボックス‐保険・年金 27/62 前の記事 次の記事 発行日 : 2025年08月01日 自治体名 : 大阪府阪南市 広報紙名 : 広報はんなん 2025年8月号 ■「年金、もらい忘れていませんか?」〜時効にご注意を〜 年金を受ける権利は、権利が発生してから一定期間を経過すると、時効により請求することができなくなります。 問合せ:貝塚年金事務所 【電話】072・431・1122 Tweet シェアする 消費者相談 ご存じですか?国民年金加入者(第1号被保険者)への独自給付