- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河南町
- 広報紙名 : 広報かなん 令和7年9月号
◆「定期縛りなし」のうたい文句に要注意!
「定期縛りなし」、「回数縛りなし」などという広告をみた消費者が商品を注文したところ、実際には定期購入の契約だったという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
定期縛りなしは、最低購入回数の指定がない、いつでも解約できる定期購入という意味もあり注意が必要です。
<インターネット通販ワンポイントアドバイス>
・注文時は必ず契約条件が記載された最終確認画面を確認しましょう。
・定期購入が条件になっていないか、最低購入回数に縛りがないか、2回目以降の代金などの販売条件や解約の条件を確認しましょう。
・万が一のために、最終確認画面をスクリーンショットで保存しましょう。
問い合わせ:農林商工観光課商工観光係