くらし クローズアップ豊岡(7)ー国民年金の免除・納付猶予制度ー

■納付が困難なときは早めに相談してください
国民年金は、20歳から60歳になるまで加入して保険料を納めることになっています。
しかし、収入の減少や失業などで保険料の納付が困難な場合、納付が免除される「申請免除」や納付が猶予される「納付猶予」の制度があります。

◆7月から令和7年度分の受付を開始します
◇申請免除・納付猶予制度
対象者:失業・倒産・収入が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方
(本人・配偶者・世帯主それぞれの該当年度の前年所得の審査あり)
申請方法:国保・年金課または各振興局市民福祉課にある申請書に記入して提出してください。
持参物:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
(失業などによる申請は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」などの写しを添付)
その他:免除の判定は所得で審査されますので、所得申告をしてください。
申請月の2年1カ月前の月分にさかのぼって免除申請をすることができます。失業など保険料を納付することが経済的に困難で、未納期間のある方は、早めに申請してください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホなどでマイナポータルを利用した電子申請ができます。詳しくは市ホームページで確認してください。

◇免除・猶予を受けた期間は追納できます
10年以内であればさかのぼって納付(追納)でき、納付した月分は、年金額に反映されます。ただし、免除・猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に経過した期間に応じた額が加算されます。

(注1)一部免除は、一部納付保険料を納付していることが必要です。
(注2)全額・一部免除を受けた期間は定額納付と比べて老齢基礎年金額は減額されます。

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課