- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県赤穂市
- 広報紙名 : 広報あこう 2024年10月号
児童手当を支給する際、事前に支払通知書を送付することで、振込のお知らせを行ってきましたが、児童手当制度の改正に伴い支払月が年6回になることから、省資源化のため12月支払分からの定時支払通知書の送付を廃止します。
今後は、支払日以降に通帳記帳するなどして支払金額を確認してください。
◆制度改正以降の定時支払時期
※支払日が土日・祝日にあたるときはその前日に支払います。
問合せ:子育て支援課
【電話】43・6808【FAX】43・7138