くらし 定額減税しきれないと見込まれた人等への追加の給付金(不足額給付)の支給について

令和6年度に支給した調整給付金に不足が生じる人に対して、追加で給付を行います。令和7年1月1日時点において、赤穂市に住民登録がある人が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

■1 不足額給付I
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことにより、調整給付金との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給します。

・ア 令和6年度に調整給付金の支給を受けた人
⇒市から対象者へ案内文書を送付します。この場合、申請手続きは必要ありません。

・イ 令和6年度に調整給付金の支給を受けていない人
⇒市から対象者へ案内文書を送付しますので、必要事項を記入し、返信してください。返信がない場合は、本給付金は支給されません。

・ウ 令和6年1月2日以降に赤穂市へ転入した人
⇒令和6年度に他の自治体で調整給付金の支給を受け、不足額給付金の対象となる人は、申請手続きが必要です。申請書等を臨時特別給付金担当まで郵送または窓口(市役所2階202会議室)に提出してください。

■2 不足額給付II
給付要件に該当する可能性がある人に対し、市から案内文書を送付します。
⇒この場合、申請手続きが必要です。申請書等を臨時特別給付金担当まで郵送または窓口(市役所2階202会議室)に提出してください。

■3 申請期限
・10月31日(金) ※消印有効

詳細については、市ホームページをご確認ください。
※本紙二次元コードよりご覧ください

問合せ:社会福祉課臨時特別給付金担当
【電話】43-6982【FAX】45-3396