くらし 【消費生活情報】セルフホワイトニングはクーリング・オフできません

■事例
「500円で体験」という歯のセルフホワイトニングの広告を見て店へ出向いた。体験後、「今契約すればお得!」と、強く勧誘され断り切れず契約したが高額だった。クーリング・オフしたい。

■回答
自身で機器を使って行うセルフホワイトニング(セルフエステ)は特定商取引法の対象外です。法的なクーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。しかし、エスティシャンが施術を行うエステ店などの場合、契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える取引は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。

■アドバイス
(1)契約前に契約内容と解約する際の条件を確認することが大切です。
(2)体験当日の契約は控え、自分に合った契約かどうかを十分に検討しましょう。

問合せ:三田市消費生活センター
【電話】559-5059【FAX】563-8001
相談受付:月曜~金曜、第2・4土曜10時~17時
休所の場合は「消費者ホットライン」【電話】188番(いやや!)