くらし 戦没者などのご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます

戦没者などの死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族など援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

■支給対象者
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記1~3以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債

■請求期限
令和10年3月31日まで

■請求の受付場所
社会福祉課および各地域局

■手続きに必要なもの
本人確認書類、戸籍謄本などが必要です。
詳しくは受付窓口でご相談ください。
(請求書類は各受付窓口にあります)

問合せ:社会福祉課
【電話】079-662-3162